<目次>
1 どのような病気か
(1) | 牛海綿状脳症(Bovine Spongiform Encephalopathy:BSE)について
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(2) | BSEと新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(variant Creutz-feldt-Jakob
disease:vCJD)との関係について
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2 BSEの発生状況
(1) | 諸外国におけるBSE発生について
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(2) | 我が国におけるBSE発生について
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3 我が国の安全確保対策について
(1) | 国産牛に対するBSE対策について
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(2) | 輸入牛肉に対するBSE対策について
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(3) | 牛由来の食品の安全性について
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<照会先>
医薬食品局食品安全部監視安全課 | : | 食品、BSEについて全般 | |
医薬食品局審査管理課 | : | 医薬品(医薬部外品を含む。)、医療用具、化粧品 | |
医薬食品局血液対策課 | : | 血液(輸血) | |
医薬食品局監視指導・麻薬対策課 | : | 医薬品等の個人輸入 | |
健康局疾病対策課 | : | 新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD) |
(1)牛海綿状脳症(Bovine Spongiform Encephalopathy:BSE)について
Q1:BSEとはどのような病気ですか? |
A1
BSEは、TSE(伝達性海綿状脳症:Transmissible Spongiform Encephalopathy)という、未だ十分に解明されていない伝達因子(病気を伝えるも の)と関係する病気のひとつで、牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起こし、起立不 能等の症状を示す遅発性かつ悪性の中枢神経系の疾病です。
注1)TSEの特徴
注2)BSEの臨床的特徴
Q2:BSEの原因は何ですか? |
A2
BSEの原因は、他のTSEと同様、十分に解明されていませんが、最近、最も受
け入れられつつあるのは、プリオンという通常の細胞タンパクが異常化したものを原
因とする考え方です。プリオンは、細菌やウイルスの感染に有効な薬剤であっても効
果がないとされています。
また、異常化したプリオンは、通常の加熱調理等では不活化されません。
Q3:ヒトや他の動物に似た病気はありますか? |
A3
BSE同様の脳にスポンジ状の変化を起こす、十分に解明されていない伝達因子に よるTSEとして、めん羊や山羊のスクレイピー、伝達性ミンク脳症、ネコ海綿状脳 症、シカやエルク(ヘラジカ)の慢性消耗病(chronic wasting disease)があるほ か、ヒトについてもクールー、CJD(クロイツフェルト・ヤコブ病: Creutzfeldt-Jakob disease)、致死性家族性不眠症、vCJD(新変異型クロイツ フェルト・ヤコブ病:variant Creutzfeldt-Jakob disease)が報告されています。
(2)BSEと新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(variant Creutz-feldt-Jakob disease:vCJD)との関係について
Q1:BSEとvCJDは関連がありますか? |
A1
1996年3月20日、英国の海綿状脳症諮問委員会(Spongiform Encephalopathy
Advisory Committee(SEAC))は、10名のvCJDを確認し、これらはすべて
1994年又は1995年に発症したもので、従来のCJDと比較して、
Q2:1996年3月以降、BSE及びvCJDの関連に関する研究は進んでいますか?
|
A2
動物試験において、BSE及びvCJDの関連に関する研究が進められており、
参考)BSEとvCJDの因果関係を支持する証拠となる研究
〈ネイチャー(Nature)による報告〉
1997年10月2日の科学雑誌「ネイチャー(Nature)」に報告された2つの重要な論文
により、SEAC(海綿状脳症諮問委員会)はBSEの原因物質は、vCJDの原因
である可能性が高いとしました。
〈その後の実験報告〉
牛のPrP遺伝子を組み込んだマウスを用いた実験結果も、BSE感染牛がvCJD の原因であるという見方を支持しています。これらのマウスではBSE伝達因子が種 の壁を超えて増殖するだけでなく、vCJDかBSEのいずれかを接種したマウス間 での、病気の特徴の識別ができませんでした。
このようにBSEがvCJDの原因であるか否かについては、直接的な確認はされ ていないものの、動物試験では原因であることを示唆する結果が示されています。
Q3:英国など諸外国でのvCJD発生状況はどのようになっていますか?
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A3
vCJDと確定されたものは、平成16年1月現在、英国で145名が報告され、その
他フランスで6名、アイルランド、イタリア、米国及びカナダで各1名が報告されま
した。
なお、アイルランド及びカナダの事例については英国での滞在歴があり、アメリカ
の事例は在米の英国人です。
Q4:日本でもvCJDは発生しているのですか?
|
A4
平成11年4月に施行された感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法 律に基づく感染症発生動向調査事業による届出や「特定疾患治療研究事業」による臨 床調査個人票を用いた解析では、日本国内においてvCJDは、1例も報告されてい ません。
2 BSEの発生状況
(1)諸外国におけるBSE発生について
Q1:諸外国でのBSE発生状況はどのようになっていますか? |
A1
BSEは、 OIE(国際獣疫事務局)の統計によると、本疾病が1986年に英国で
発見されて以来、英国のほか、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルラ
ンド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、
フィンランド、オーストリア、スイス、リヒテンシュタイン、チェコ、スロヴァキ
ア、スロベニア、ポーランド、イスラエル及びカナダで国産牛の発生例が報告されて
います。
また、オマーン、フォークランド諸島、デンマーク、カナダ、イタリア、アゾレス
では英国から輸入された牛でのBSE発生が報告されています。なお、2003年12月に
報告された米国での発生例はカナダから輸入された牛とされています。
Q2:英国など諸外国でのBSE発生の原因は何ですか? |
A2
BSEは、伝達因子に汚染された肉骨粉(食肉処理の過程で得られる肉、皮、骨等 の残磋から製造される飼料原料)を含む飼料の流通を通じて広がったと考えられ、そ の汚染原因はスクレイピーに感染した羊又は何らかのTSEに感染した牛のいずれか と考えられています。これは、1980年代の前半に製造方法が変更され、原因物質が残 存した肉骨粉が給与されるようになったことにあるのではないかと考えられていま す。
(2)我が国におけるBSE発生について
Q1:日本での全頭検査状況はどのようになっていますか?
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A1
国内において、食肉として処理されるすべての牛についてBSE検査を実施してお
り、その状況は毎週ホームページ上に公開しております。
牛海綿状脳症(BSE)のスクリー
ニング検査結果について(週報)
Q2:日本でのBSE発生状況はどのようになっていますか? |
A2
平成13年9月21日に日本国内において初めてBSEの発生が1頭確認されまし
た(平成13年9月22日に農林水産省より公表)。これは、独立行政法人 動物衛
生研究所においてBSE疑似患畜と認められた検体が英国獣医研究所(国際リファレ
ンス研究所)において、BSEと診断されたものです。この牛は、千葉県内で8月6
日にとさつされた乳牛(ホルスタイン種、雌、5歳)で、とちく検査の結果、全部廃
棄となり、食用には用いられていません。
また、平成13年10月18日の全頭検査開始以降、BSEと診断された牛は下表
のとおりですが、これらの牛の食肉、内臓等、当該牛に由来するものはすべて焼却処
分されており、市場には流通していません。
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3 我が国の安全確保対策について
(1) 国産牛に対するBSE対策について
Q1:国産牛についてのBSE対策はどのようなものですか?
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A1
平成13年9月、我が国において初めてBSEにり患した牛が発見されたことから、 同年10月18日より、食用として処理されるすべての牛を対象としたBSE検査を全国 一斉に開始するとともに、食肉処理時の特定部位(specified risk material:Q2 参照)の焼却処分を義務化し、BSEにり患した牛由来の食肉等が流通しないシステ ムを確立しています。
Q2 特定部位の取扱いはどのようになっているのですか?
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A2
国内において、と畜・解体時にすべての牛の頭部(舌、頬肉を除く。)、せき髄及
び回腸遠位部の焼却並びにこれらにより食用肉等が汚染されることのないよう衛生的
な処理を義務づけています。なお、回腸遠位部とは小腸の末端部分を指し、盲腸の接
続部分から2メートルまでの部位です。
また、牛のせき柱については、せき柱に含まれる背根神経節のリスクがせき髄と同
程度とされたため、平成16年2月16日からBSE発生国の牛せき柱の食品使用等が禁
止されました。
(「牛せき柱を含む食品等の管理
方法」に関するQ&Aを参照)
Q3 国内でBSEが発生された時の国内流通品に対する対応はどうでしたか?
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A3
国内においてBSEが発生した際に、食品の製造・加工者に対し、牛由来の原材料
を使用する食品について点検を行い、特定部位を使用している又はその可能性がある
食品については、原材料の変更、販売の中止や回収を行うよう都道府県等を通じて指
導し、さらにこれらの取り組みが確実に行われるよう、必要に応じ、製造・加工者の
施設に立ち入るなど、指導の徹底を図りました。
特定部位を含むおそれのある牛由来
原材料を使用して製造又は加工された食品の安全性確保について
Q4:国内においてBSEが発生するまでの対策はどのようなものでしたか?
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A4
国内でBSEが発生し、BSE全頭検査が開始されるまでは、24ヶ月齢以上の牛
のうち神経症状が疑われる又は病畜等全身症状を示す牛を対象として、BSEサーベ
イランスを行い、国内におけるBSE発生の有無についての調査を行ってきました
が、平成13年9月21日に国内におけるBSEの発生が初めて確認されたことか
ら、牛由来の食品に対する安全性確保の更なる充実策として、このサーベイランス体
制の強化を早急に行うこととしました。具体的には、国民の不安を解消するという観
点から、すべての牛についてサーベイランスの対象とすることとしました。
また、これまで、サーベイランスの精密検査については特定の研究機関で行ってい
ましたが、都道府県などの各自治体においてもスクリーニング検査を行うことができ
るようにするために、平成13年10月上旬に研修等を行うことにより、早急に体制
を整備しました。このスクリーニング検査は、10月18日から全国一斉に開始しま
した。
(2)輸入牛肉に対するBSE対策について
Q1:わが国における輸入食品に対するBSE対策はどのようなものですか? |
A1
前述のとおり、1996年以降、vCJDがBSE感染によることを示唆する実験結果
が蓄積してきていますが、現在までBSEがヒトへ感染したという直接的な証明はな
されていません。
しかしながら、高発生国である英国については牛肉等(牛肉、牛内臓及びこれらの
加工品)の輸入自粛を要請するとともに、低発生国についてもOIE勧告を踏まえ、
健康牛であっても脳、脊髄等の危険性の高い部位が輸入されないことが重要との認識
で対応してきました。
具体的には、病原体の牛肉等から人への感染については未確認であるが、その可能
性が指摘されているため、念のため、1996年3月以降BSE発生防止対策が十分に実
施されていないと考えられる英国産の牛肉及び加工品の輸入自粛を指導してきまし
た。
さらに、2000年12月には、農林水産省が、BSEの我が国への侵入防止に万全を期
すため、EU諸国等からの牛肉等の輸入の停止措置 (2001年1月1日実施)を決定
しました。このことを受け、厚生労働省としても、この措置の周知を図るとともに、
この措置に含まれない骨を原材料とする食品について、緊急措置としてEU諸国等か
らの輸入自粛を指導してきました。
このように、これまでは緊急的に行政指導による措置を行ってきましたが、欧州に
おけるBSE急増が継続して問題が長期化しており、国民の食生活への不安が高まっ
ている中で、BSEの我が国への侵入防止策をより確実なものとすることが必要と判
断し、農林水産省の家畜等に係る法的措置と並んで食品衛生法に基づく法的措置を行
い、2001年2月15日、牛肉、牛臓器及びこれらを原材料とする食肉製品について、E
U諸国等からの輸入禁止措置をとり
ました。
注1)EU諸国とは、ベルギー、ドイツ、フランス、イタリア、ルクセンブルグ、オ ランダ、デンマーク、アイルランド、英国、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、フィ ンランド、オーストリア、スウェーデンをいう。
注2)食品衛生法に基づく法的措置とは、法第5条で特定疾病にかかった獣畜の肉等 の販売等を禁止していることから、厚生労働省令を改正し、特定疾病に「伝達性海綿 状脳症」を追加。
Q2:カナダでBSEが発生した時の対応はどのようなものでしたか? |
A2
平成15年5月21日、カナダにおけるBSE発生を確認したことから、カナダから輸
入される牛肉等の輸入を禁止しました。
また、同年1月以降輸入されたカナダ産牛肉等及びその加工品のうち、輸入届出内
容から特定部位(舌及び頬肉を除いた頭部、せき髄並びに回腸遠位部)の混入の可能
性が否定できなかった 590,350 kg について、都道府県等を通じて調査した結果、特
定部位の混入又はそのおそれがあったものは、子牛の脳 24 kg のみであり、保管さ
れていた 14 kg について業者において全量焼却処分としたことを確認しました。
Q3:米国でBSEの感染の疑いがある牛が発見された時の対応はどのようなもので
すか? |
A3
平成15年12月24日、米国においてBSEが疑われる牛が発見されたとの米国農務省
の発表を受け、米国から輸入される牛肉等を検疫所において保留しました。同年12月
26日、英国の獣医学研究所における確定診断の結果、BSEと診断されたため、米国
産牛肉等の輸入を禁止しました。
これらの対応等については、米国
におけるBSE発生への対応について(Q&A)を参照
(3)牛由来の食品の安全性について
Q1 牛肉は安全ですか? |
A1
「国際獣疫事務局」(OIE)の基準では、筋肉は特定部位ではないとされてお
り、牛肉の安全性には問題がないとされています。
国内においては、食用として処理されるすべての牛についてBSE検査を実施する
とともに、と畜・解体時にすべての牛の特定部位(specified risk material)の除去
・焼却及びこれらにより食肉等が汚染されることのないよう衛生的な処理が義務づけ
られています。
Q2:乳製品は安全ですか? |
A2
TSEに関するWHO専門家会議報告によると、動物や人の海綿状脳症においても 乳はこれらの病気を伝達しないこととされており、したがって、BSEの発生率が高 い国であっても、乳及び乳製品は、安全と考えられるとされています。
Q3.食用牛脂は安全ですか? |
A3.
国内においては、食用として処理されるすべての牛についてBSE検査を実施すると ともに、と畜・解体時にすべての牛の特定部位の除去・焼却及びこれらにより食肉等 が汚染されることのないよう衛生的な処理が義務づけられています。食用牛脂につい ては、特定部位及びせき柱以外の部位を原料として、食品衛生法に基づく食用油脂製 造業の許可を得た施設において溶解、精製されており、問題はありません。
4 医薬品(医薬部外品を含む)・医療用具・化粧品に関する現行の規制等について
Q1:現在使用している医薬品(医薬部外品を含む。)、医療用具、化粧品から、B
SEが人に感染する心配はないのですか? |
A1
1.これまで、医薬品(医薬部外品を含む。)、医療用具、化粧品から人にBSEが
感染したという報告は国際的にもありませんが、平成8年4月には、英国におけるB
SEの発生状況等を踏まえ、以下の措置を講じています。
2.また、市場にある医薬品などが、ただちに危険性があるものではありませんが、 欧州でのBSEの発生の拡大に対応した予防的な措置として、平成12年12月に、新た な措置を講じています。
Q2:平成12年12月に通知したBSEに対する医薬品(医薬部外品を含む。)、医療
用具、化粧品の措置はどういうものですか? |
A2
1.欧州でのBSEの発生の拡大に対応した予防的な措置として、平成12年12月12日 に、厚生労働省では、医薬品(医薬部外品を含む)・医療用具・化粧品に使用される ウシ、シカ、水牛、羊、ヤギなどの動物に由来する原料について、次のような指示を 製造業者、輸入業者に対して行いました。
(1)次の国を原産国とするウシ、シカ、水牛、羊、ヤギなどの動物に由来する原料
は使用しないこと。
BSEが発生している国 | 英国、スイス、フランス、アイルランド、オマーン、ポルトガル、 オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ |
BSEのリスクの高い国 | アルバニア、オーストリア、ボスニア・ヘルチェゴビナ、ブルガリ ア、クロアチア、チェコ、デンマーク、ユーゴスラビア、フィンランド、ドイツ、ギ リシャ、ハンガリー、イタリア、リヒテンシュタイン、マケドニア、ノルウェー、 ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スペイン、スロベニア、スウェーデン |
(2)医薬品などの原料は世界中の広い地域からくることや今後のBSE発生の拡大
に備え、ウシ、シカ、水牛、羊、ヤギなどの次の部位については、原産国にかかわら
ず使用しないこと。
脳、脊髄、眼、腸、扁桃、リンパ節、脾臓、松果体、硬膜、 胎盤、脳脊髄液、下垂体、胸腺又は副腎 |
Q3:今後、BSEの発生国が増えた場合の対応はどうなるのですか? |
A3
日本以外の先進国が、使用してはならないウシ等の原料の原産国として12月に厚生 労働省が明示した国以外の国に関し、ウシ、シカ、水牛、羊、ヤギなどの原料を使用 禁止とした場合には、日本においてもその国に由来するウシ、シカ、水牛、羊、ヤギ などの原料について、自動的に使用を禁止することとしています。
Q4:血液を介してvCJDに感染することはあるのですか? |
A4
1.血液を介して人がvCJDに感染した事例は世界的にも把握されていません。し
かし、現在の科学的な知見では、血液を介した感染の可能性について未知の部分が多
いことから、予防的な措置として、これまで、日本では、献血時の問診において献血
者の海外渡航歴を確認し、1980年から1996年までの間に英国に通算6ヶ月以上滞在し
た方については、献血をお断りしています。
(なお、米国、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド等
において、同様の措置が取られています)。
2.さらに、3月1日に開催された薬事・食品衛生審議会血液事業部会安全技術調査
会において、対象の拡大について検討した結果、下記の7ヶ国に1980年以降、通
算6ヶ月以上滞在した者からの献血を見合わせるよう提言されました。上記措置につ
いては、平成13年3月31日採血分より実施することとしております。
アイルランド、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、ポルトガ ル、イギリス |
Q5:化粧品についても、規制を行う必要があるのですか? |
A5
これまで、化粧品から人にBSEが感染するという報告はありませんが、
Q6:ウシ等に由来する成分を含む医薬品等を個人で輸入する場合どのような手続き
が必要ですか? 医師や歯科医師が個人輸入する場合と何か違いはあるのですか? |
A6.
1.個人が、自己の疾病の治療等の目的で海外から医薬品等を輸入する場合、一定数 量までは、特段の手続きを必要としませんが、それを超えて輸入する際は、薬監証明 の取得が必要になります。また、日本国内で販売されている医薬品等は薬事法で有効 性と安全性の確認がされていますが、個人が輸入したものについてはこのような保証 はありません。
2.また、医師や歯科医師の方が、自己の患者の治療等の目的で医薬品等を輸入する 場合は薬監証明の取得が必要となっていますが、例外として「医療用具を3セット」 までであれば、特段の手続きがいらないものとして扱われています。
3.しかし、今回の欧州におけるBSEの発生動向とこれまでの製造業者等に対する
措置を踏まえて、次のような対応をすることとしました。
4.なお、一般の方が個人使用目的で輸入する場合の手続きについては、変更された 部分はありませんが、自分の健康は自分で守るという観点から、ウシ等に由来する成 分を含む可能性のある医薬品等を輸入する場合には、ご自身でその内容を十分確認し てください。可能であれば、品質及び安全性が確認されるまでの間は輸入をお控えい ただくことが適切と考えます。